債務整理とはその名の通り債務を整理するということです。
法的に債務をなくす方法のことを言い代表的には以下のような種類の債務整理があります。
①任意整理
任意整理は、裁判所は介さず、直接各金融業者と交渉して、将来利息・遅延損害金などを免除してもらい、毎月の弁済額も減額してもらうなどの条件で分割和解を締結する手続のこと。
②自己破産
自己破産は、裁判所を介して、全ての債務を免責してもらう手続のこと。結果的に、全ての債務(借金)を返済しなくてよくなります。
③個人再生
個人再生は、裁判所を介して、全ての債務について一部を免除してもらい、残りの債務を3年間(5年間まで返済期間を延ばせる場合があります。)かけて分割で弁済する手続のことをいいます。
この手続きによって、債務が大幅に減額できます(多くの方は5分の1程度になることが多いようです。)。
④ 特定調停
特定調停は、裁判所で調停委員を介して、各金融業者と交渉して債務の減額や毎月の弁済額の減額、利息の免除などの条件で和解を締結する手続のこと。