オススメ情報

よくある質問

Q. コンビニでも借入できますか?

A. コンビニでもお借入いただけます。
よくあるのがセブンイレブンです。
最近ではセブンイレブンのATMが比較的多くの銀行がご利用できるようになっております。他には全国の銀行ATM、ローソン等に設置しているローソンATM、ファミリーマート等に設置しているイーネットATMでご利用いただけます。

Q. 契約には、収入証明書は必要ですか?

A. 最近では収入証明書が不要になってきています。
銀行にもよりますがだいたい50万円以下のお借り入れですと収入証明書は不要となっております。

Q. 借入金を銀行口座に振り込んでくれますか?

A. 最短即日、当行の本人名義の普通預金口座宛てにお振り込みする銀行が増えております。
消費者金融ですとカードが契約後は専用のカードが届きそのカードに金額が入っているケースが多いようです。
また、振込手数料は無料が無料のカードローンも多いのでよくお調べになってから契約するようにしましょう。

Q. パート・アルバイトや主婦でも申し込みできますか?

A. パートやアルバイトでも収入のある方はお借り入れすることが可能です。

Q. カードローンのご利用限度額を増やしたい

A. カードローンの再申し込みをすることで、ご利用限度額を増額することができます。
お電話での際申し込みかネットでの限度額の増額を行っている銀行や消費者金融も多いのでネットからお申し込みも可能となっております。
ただ、審査があります。

Q. 生活保護受給者でもカードローンは利用できますか?

A. 生活保護受給者であっても、法律では明確に「生活保護受給者にお金を貸すことはできない。」と明記されたものはありません。ただし、生活保護法の観点から見てみると、カードローンからお金を借りることは推奨できません。
生活保護法でみる生活保護受給者のカードローン利用
生活保護法の第60条には、下記のような記載があります。
「被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。」
生活維持及び向上のための勤労と節約を義務づけられているため、「お金を借りる」ということが想定されていません。そのため、カードローンは違法にあたります。
また第61条にも生計の変化を報告するといった記載があり、生計の変わるカードローンによる借り入れは、報告を義務づけられています。
そのため、内緒で借り入れることも保護法に抵触してしまいます。
生活保護者を担当するケースワーカーに実態が知られると、お金を借りた分のお金の返還や生活保護の停止になる場合があります。

Q. 生活保護受給者がお金を借りたい場合には?

A. 生活保護受給者がお金を借りたい場合には、銀行や消費者金融などのカードローンではなく、社会福祉協議会に相談することが推奨されています。
社会福祉協議会では,他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障害者世帯・高齢者世帯などへの資金貸し付けを行っています。
該当する方は、カードローンなどに申し込みをする前に、お近くの社会福祉協議会に相談するようにしましょう。

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